不動産用語集
A~Z
ALC | ALCは、Auto Claved Lightweight Aerated Concreteの頭文字を取ったもので、 日本語では「軽量気泡コンクリート」のこと。その特徴は、軽量にもかかわらず強度が高く施工しやすい。更に断熱性、耐火性や遮音性にも優れており、主に住宅の外壁や間仕切りに用いられる。 |
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CATV | CATVは、Community Antenna Televisionの頭文字を取ったもので、テレビの有線放送サービスのこと。山間部や人口密度の低い地域など、難視聴対策を目的として開発された。近年では多チャンネルや電話サービス、高速なインターネット接続サービスなどサービス領域が拡大され、都市部でも加入者を増やしている。 |
CB造 (コンクリートブロック造) |
コンクリートブロックを組積した構造の建物。耐火性はあるが、耐震性は弱い。 |
DK | Dining Kitchenの略。日本語でダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」のためダイニングキッチンは台所と食堂の機能が1室に併存している部屋を意味する。「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「DK」と表示する場合には、「食事室兼台所」として『その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう』となっている(不動産の表示に関する公正競争規約7章第18条(3))。ただし具体的にどれだけの広さが必要かは、この表示規約では規定されていない。 |
K | 台所・炊事場・(ホテルや病院などの)調理場・配膳室のこと。使用例)1K、2K |
LDK | 「Living・Dining・Kitchen」(リビング・ダイニング・キッチン)。居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋。不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「LDK」と表示する場合には、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものが必要であるとしている(不動産の表示に関する公正競争規約7章第18条(4))。ただし具体的にどれだけの広さが必要かは、この表示規約では規定されていない。 |
MB | Meter Box(メーターボックス)の頭文字を取った表記で、電気、ガス、水道等のメーター機器がまとめて収納されているもの。住戸の外部に設置されているのが一般的である。 |
PS | Pipe Spaceの略称。上下水道管等を収納したスペースのことで住戸の外部に設置されているのが一般的である。 |
R | Room(ルーム)のこと。部屋や室と訳す。使用例)1R |
RC造 (鉄筋コンクリート造) |
建物自身の重さを支えるような押しつぶす力(圧縮力)に強いコンクリートを、引き伸ばす力(引っ張り力)に強い棒状の鋼材である鉄筋で補強して造る構造のこと。耐震性・耐火性に優れている。 |
SRC | Steel Reinforced Concrete の頭文字をとったもの。日本語では、鉄骨鉄筋コンクリートの意味。SRC構造と表現する場合とSRC(造)と表記するケースが見受けられるが、共に「鉄骨鉄筋コンクリート構造」を意味している。鉄筋コンクリートに、鉄骨を内蔵させた建築構造で、比較的小さい断面で、強い骨組みを造ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。 |
S造(鉄骨造) | 建物の骨組みに鉄骨(Steel)を組んで造った構造のこと。「S造」と略す。柱や梁をボルトや溶接で接合する。耐震性は高いが鉄自体は耐火性が低いので、通常は鉄骨の周りに耐火被覆を施す。鉄筋コンクリートに比べて軽いので大型の工場や高層ビルに適している。 |
あ
アパート | Apartmentの略称。軽量鉄骨や木造による3階建て以下の共同住宅のものを一般的に指す。 |
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一般媒介契約 | 一般媒介契約とは、次の(1)及び(2)の特徴をもつ媒介契約のことである。 (1)依頼者(すなわち売主などのこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。 (2)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則自由である。 |
移転登記 | 不動産登記の1つで、所有権移転登記を指す。不動産の売買取引において不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記。他に、表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がある。移転登記は、附従性を持つ地役権等を除き、登記できるすべての権利についてなされる。 |
印鑑証明 | 印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの管公署の証明をいう。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市区町村にて印鑑登録を行う。登録された印鑑を実印と称し、その実印が印鑑登録された正式なものであることを市区町村長(法人は法務省)が公的に証明した書面のことを「印鑑証明」という。 |
印紙税 | 印紙税法で、課税対象となる文書を作成するときに必要な国税であり、契約書に印紙を貼る形で納税する。なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。 |
売主 | 不動産の売買契約をもとに土地や住宅(不動産)を売る人(又は法人)で買主にとって売買契約を結ぶ相手。取引態様の一つであり、不動産広告では「売主」という用語が使用される。一般的には、不動産の売主と所有者は同じだが、時には登記簿上の所有者と売主が一致していない場合があり、所有者の代理人が売主になっていることもある。 |
エントランス | Entrance(エントランス)はマンションやオフィスビル等建物の入り口や玄関のことを指す。建物の顔として位置付けがなされ、その建物の印象に強い影響を及ぼすことが多い。吹抜けや広いスペース等を確保したエントランスホールを設置して印象を強くアピールする建物が多く見受けられる。 |
追い焚き | 浴槽のお湯を温め直す機能。浴槽にためたお湯の温度が時間の経過や入浴によって低下した際に、お湯の温度を再加熱して上げることを「追い焚き」という。最近は自動で追い焚きしたり、給湯(お湯さし)できるものもある。 |
オートロック | Auto Lock(オートロック)はマンションなどのエントランスに設置されているセキュリティシステムの一種。普段は常に錠が閉まっており、来訪者はインターホンのテンキー等で部屋番号を押すと、各部屋につながり、住民が住戸内からの操作によって、エントランス内の自動ドアの解錠を、インターホンないしはナンバーロックで行う。住民が帰宅時に解錠する場合は、暗証番号や専用キーを使用するのが一般的。 |
オープンハウス | 住宅販売の集客手段として特定日に販売物件を公開するサービス。一般的にはオープンハウス開催時間中は誰でも予約なしで自由に見学できる。不動産会社を通して物件を案内してもらうのと違い、自分の都合の良い時間に気軽に見に行けるのが特徴。マンションの場合は、「オープンルーム」ともいう。 |
オール電化 | 「オール電化」は、家中の熱源をすべて電気でまかなうこと。オール電化住宅にするためには、200ボルトの電気配線が必要になる。海外では家電製品も200ボルト対応になっていることが多いが、わが国では100ボルト対応が一般的。 |
か
解約引き | 契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に控除されて戻ってこない金額のこと。 |
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瑕疵担保責任 | 売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。 この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(民法570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任という。隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、(1)一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、(2)買主が善意・無過失であることが必要である。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法570条、566条3項)。住宅に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。 |
瑕疵担保責任についての特約の制限 | 宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に既定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き民法に規定するものより買主にとって不利になるような特約をしてはならないとされている。不利な特約とは瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行おうとするものなどがあげられる。 |
貸主 | 賃貸物件のオーナー又は、オーナーから一括借り上げしているサブリース業者をいう。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。 この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。 |
仮換地 | 土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施工者が、換地処分を行う前において、施工区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。 |
仮登記 | 所有権移転登記などの最終登記(本登記)をなしうるだけの実体法上または手続き法上の要件が完備していない場合に、将来の登記順位を保全するため予めなす登記を「仮登記」という。 |
管理会社 | マンションの管理組合や不動産所有者の委託によりその所有する不動産に係る清掃や設備の保守点検などの管理業務を委託されている会社のこと。主な業務内容としては、(1)設備の保守・点検・防火・各種警備・設備機器の保守点検や防火、衛生、(2)賃料や共益費等の徴収業務等の収支管理、(3)テナント募集選定や賃料共益費改定等の契約管理が挙げられる。 |
管理組合 | 分譲マンションなどの区分所有物件の建物全体の維持管理と、区分所有期間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。 |
管理形態 | マンション等の区分所有建物の維持管理については通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。 |
管理費/共益費 | 共益費:ビル管理(清掃、補修、警備等)に要する諸費用、共用部分に関する付加使用、テナント、又は区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料(例、全館冷暖房費用)などを年間で積上計算し、専有面積あたりの月割り等でテナント又は区分所有者ごとに賦課される費用をいう。ビルの構造(省エネビル、共用部分の多少等)、規模、管理形態(機械警備方式、24時間管理)などにより差が生じることになる。共益費を市場相場で賦課する考え方もあるため、この場合は賃料との区分が少なくなり、共益費を実質賃料に含める考え方も生ずる。 |
期限付き建物賃貸借 | 平成4年改正の借地借家法で創設された制度だが、平成12年3月1日に廃止された制度で、後の借地借家法第38条で定期建物賃貸借という範疇に内包された。 期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。 (1)転勤等のやむを得ない理由により一定期間に限り、家主が不在となること、 (2)法令などにより、一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかになること。 |
既存不適格物件 | 事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。建基法の規定の施行又は改正の際、既に建っている建築物または工事中の建築物で当該規定に全面的にまたは一部が適合されていないものをいう。既存不適合建築物についてはその適合していない規定に限り適用除外され(同法3条2項)、そのまま存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない。(同法3条3項同法86条の7) |
クーリングオフ | 一定期間、無条件で契約の申し込みの撤回または解除ができる制度。訪問販売による強引なセールスなどから消費者を保護するために設けられた制度で、一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できるというもの。 クーリングオフの条件は、売主が不動産会社などの宅建業者で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。また、契約解除をするには、売主からクーリングオフ制度について説明した書面をもらってから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要がある。その通知があったときには、売主は速やかに手付金等受領した金銭を返還しなければならない。 |
区分所有権 | 分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」という。 |
クローゼット | Closet(クローゼット)は、造り付けの収納庫で、主に衣類の収納スペースとして造られたもの。 |
軽量鉄骨 | 軽量鉄骨は厚さが6mm以下の鋼材で、重量鉄骨と同様に熱間圧延加工により製造される場合もあるが、多くは鋼板を冷間圧延加工して製造される。主としてブレース構造に利用される。軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。最もよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)である。 |
原状回復義務 | 契約期間の満了に伴う賃借人からの解約の申し入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、賃借人は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。 |
建築確認 | 建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、 (1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、 (2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。 |
建ぺい率 | 建蔽率とも言う。建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。都市計画区域内では、建築物の日照や通風などを確保するために、用途地域によって建ぺい率の最高限度が制限されており、建ぺい率と容積率により、建築できる建物の大きさが規定される。[建ぺい率(%)=建築面積/敷地面積×100]。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 |
更新料 | 借地借家契約の更新に伴って、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭をいう。借地権または借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人に正当の事由が無ければ契約の更新の拒絶、土地又は建物の返還を求められないため、賃貸人の要求により、更新料が支払われることが多い。問題は、特段の合意がない場合でも賃貸人にその請求権があるかであり、これを肯定する説もないではないが、判例(最判昭51.10.1)は、商慣習ないし、事実たる慣習として更新料の請求権があるという賃貸人の主張を認めず、通説も同様に解している。 なお、更新料の支払いにつき合意があり、それが賃料の支払と同様に更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、契約当事者の信頼関係を維持する基盤をなしている場合にはその不払は、その基盤を失わせる著しい背信行為として賃貸借契約の解除原因となり得るとする判例(最判昭59.4.20)もある。 |
公的融資情報 | 公的機関による住宅融資の総称のことである。公的機関による住宅融資制度には住宅金融支援機構=公庫融資、年金資金運用基金=年金融資、雇用・能力開発機構=財形融資等の政府系金融機関、及び地方自治体(都道府県、市区町村)が融資するものがある。公的融資は一般の住宅ローンに比べて次の点で特徴がある。(1)原則として、融資利率が低利であること、(2)借入期間が比較的長期間のため一回の返済額が少なくて済むこと、(3)一定の条件を満たしているものであれば等しく借りられること。 |
コートハウス | コートハウスとは、建物や塀で囲まれた中庭がある住宅のことで、建物の中央付近に設けた中庭を取り囲むようにつくられたプランの住宅の総称。通風や採光を確保しながら、プライバシーも守れるメリットがあるので、建物が密集して南側に大きな開口部がとりにくい都市部でよく採用される。坪庭を取り込んだ住宅なども、コートハウスの一種といわれる。 |
コーポ | アパートの呼称として使用される名称。 例)クリエイトコーポ |
さ
債務不履行 | 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことを「債務不履行」(民法第415条)という。 債務不履行には、履行期に遅れた「履行遅滞」、履行することができなくなった「履行不能」、履行はしたが十分でなかった「不完全履行」の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判や執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる。また、履行不能または不完全履行で、履行の余地がない場合においても、これに代わる損害賠償の請求ができる。また、双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。 |
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更地 | 鑑定評価における不動産の類型のうち宅地の分類の一つであり、都計法等公法上の規制は受けているが、当該宅地に建物等の定着物が無く、かつ、借地権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。鑑定評価に当たってはその土地の最有効使用を前提として、更地並びに自用の建築物およびその敷地の取引事例に基づく比準価格土地残除法に基く収益価格を関連付けて鑑定評価額を決定するが、埋立地、造成地で再調達原価が把握できるときは積算価格をも関連付ける。また、当該更地の面積が大きい場合には開発法による価格を比較考慮する。 |
サンプルルーム | 分譲マンションなどで、部屋の一部などを展示するモデルルームの一種。 |
敷金 | 主として建物の賃貸人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃借人に交付する金銭をいう。(民法316条、同法619条2項)。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格及び内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物を明け渡した後に未払い賃料があればこれを控除したうえで返還される特徴がある。賃借人は契約継続中に敷金によって不払賃料に充当させることはできない。敷金返還請求権は建物等を受け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係に無い。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物の所有権が移転したときは、新所有者に引き継がれる。 |
敷地面積 | 敷地の水平投影面積のこと。建物が占める部分だけでなく、一体的に計画される庭やアプローチなど外構部分を含めた土地全体の面積。この広さに応じて、建てられる建物の大きさが建築基準法により定められている。 古いデータに基づく地積(登記簿面積)は実測面積と異なることが多いので注意を要する。また、前面道路が狭い場合などは有効面積が実際より小さくなることもある。 |
自主(管理形態) | 管理会社がマンションの管理をせず、管理組合自身が行う管理形態。 |
私道負担 | 売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。 |
借地権 | 借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。 (1)建物を所有する目的で設定された地上権 (2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権 |
修繕積立金 | マンション等の区分所有建物を維持、保全していくためには、共用部分の小規模修繕以外に、一定年数ごとの計画的大規模修繕、災害時による不測の修理が必要になる。このような日常の小さな修繕以外の一時の多額の費用の収支に備えるために毎月の管理費とは別に積み立てる資金が修繕積立金である。宅建業法では、マンションの賃貸外の契約にあっては、修繕積立金等の計画的な維持修繕のための費用を積み立てを行う旨の規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額については重要事項として説明する必要があるとしている。 |
重要事項の説明義務 | 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは賃借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して契約が成立するまでにその者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件などについてこれらの事項を記載した書面を交付して、宅地建物取引士から説明をさせなければならない。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。 |
守秘義務 | 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、これを「守秘義務」という。 宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている。 |
接道義務 | 都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物及びその敷地の利用の便宣、避難、消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。 |
接道状況 | 敷地に対し接している接道義務を満たしているのかの状況や方角を示したもの。 |
セットバック | 都市計画区域内において建築物を建築する際、建築物を建基法の規定により道路の境界線から一定の距離を後退させることをいう。 |
専属専任媒介契約 | 宅地建物取引に関する法律用語の一つ。宅地建物取引業法及び、同法施行規則では、専任媒介契約のうち依頼者が媒介を依頼した宅地建物取引業者の探索による相手方以外のものとは契約締結できない旨の特約を定めたものが専属専任媒介契約と規定されている。(専属専任媒介契約では、依頼主は自己で購入希望者を見つけることができない。) |
専任媒介契約 | 媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。(専任媒介契約は、依頼主が自己で購入希望者を見つけることができる。) |
専有面積 | 専有面積とは、分譲マンション等の区分所有建物の専有部分(区分所有権の目的となる建物の部分)の面積をいうが、この専有面積に共有部分のうち、特定の部分を特定の区分所有者に専用的に使用させる部分の面積を加えた面積のことを専有面積ということがある。しかし、不動産の表示に関する公正競争規約では区分所有建物の場合は専有面積を表示することとされており、これに車庫、地下室などの面積を含むときは、その旨及びその面積を表示することとなっている。なお、専有面積の算出法には壁芯計算と登記簿に記載されている内法計算の2つがあるが、区分所有建物の床面積は、規約で別段の定めをしない限り「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による」(区分所有法第14条3項)として、内法計算によることとしている。 |
専用庭 | 分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスであって、1階部分の区分所有者が排他的に使用できるもののこと。1階部分の区分所有者のために専用使用権が設定されていることが多い。 |
た
タウンハウス | タウンハウスとは、接地型住宅団地のひとつの形態であって、低層の連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。住戸を集約化し、各住戸の専用使用する土地の面積を最小限にとどめ、それによって、オープンスペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創出するものである。 |
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宅配ボックス | 宅配ボックスは宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に配達物を入れておき、配達先に知らせることにより荷物の受け渡しができる箱型の設備のことである。マンションの共用設備として設置される場合が多い。 宅配BOXとも書く。英語ではHome-Delivery Box などという。 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート造)、S造(鉄骨造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)、CB造(コンクリートブロック造)など。 |
建物延床面積 | 建築物の全ての階の床面積(外壁または柱の中心で囲まれた面積)の合計のこと。容積率の算出に用いられているが、その際には駐車場、地下室等について、ある一定の割合まで含めなくて良いという措置が取られている。 |
建物面積 | 不動産広告では、建物の面積は延べ床面積で表示され、建設面積は表示されない。従って、バルコニーやベランダ等の面積は含まれないが、地下室は含まれる。 |
地代 | 借地契約や土地賃貸借契約において、賃借人が地主に対して支払う賃料のこと。 |
地目 | 土地の現況及び利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、鏡内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている(不動産登記法施行令第3条)。 |
仲介 | 一般的には当事者の間に入って便宣を図ったり尽力することで、不動産取引では他人間の契約行為の締結に尽力する媒介行為を「仲介」という。宅建業法等の法令では「媒介」という。なお、宅建業者が行う不動産広告では取引態様の明示として「媒介(仲介)」又は「仲介」とされる。宅建業者が行う不動産取引の仲介の法律的な性格は商法でいう他人間の商行為の媒介である仲介営業(商事仲立ともいう。商法第543条以下)の場合のほか、一般私人間の企業経済活動ではない不動産取引の媒介をする民事仲立の場合があるが、民事仲立については法律に特別の規定はない。媒介契約は、依頼者からの依頼に基づき媒介という事実行為を目的とするので準委任の規定(民法656条)と解され、委任の規定(民法643条以下)を準用するべきものとされている。 |
仲介手数料 | 宅地建物取引に関する実務用語の一つで「仲介報酬」ともいう。通常、宅地・建物の売買等の媒介行為が仲介等と呼ばれその業務報酬を手数料と呼ぶことが多い。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。宅地建物取引業法等では宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等の媒介に関して受けることの報酬額の上限が規定されている。 |
定期借地権 | 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度で、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。一定の要件の下、更新が無く契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する借地権を定期借地権という。 |
抵当権 | 民法が定める担保物権の一つ。債務者又は第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産などについて優先弁済を受ける担保物件をいう。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質権と異なっている。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。 |
鉄筋ブロック | 鉄筋コンクリートの骨組み後に、壁にコンクリートブロックをはめこむ工法。 |
手付け | 売買、賃貸借の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払れるもの。 |
テラス | 庭園や街路に張り出して、コンクリートやレンガ等を敷き詰めた場所のことで、建物の外に張り出した屋根の無い床縁のこと。住宅のホールや食堂・居間等から直接出られるようになっていて、戸外で休息したりお茶を飲んだりするのに使う。テラは土の意味。 |
テラスハウス | テラスハウスとは住宅の建て方の一つで、長屋建て、連続建てとも言われ、各戸が土地に定着し、共用の界壁で順々に連続している住宅のことである。 |
電車・バス等の所要時間 | 不動産の表示規約では、電車、バス等の所要時間の表示基準を定め、(1)乗換えを要するときはその旨、(2)特急・急行等の種類、(3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、(4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なる時はその旨を明示することを義務付けている。 |
登記簿 | 登記記録が記録される帳簿のこと。 従来は登記簿とはバインダーに閉じられた登記用紙の帳簿をさしていたが、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では、磁気ディスクなどをもって調製される帳簿を、登記簿と呼ぶことが原則になった。 |
都市計画 | 都市の健全な発展と秩序ある整備を図る為の土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で都市法の規定により定められたものをいう。 |
土地権利 | 所有権、旧法地上、普通地上、旧法賃借、定期地上、普通借地を含む権利のことをいう。 |
徒歩所要時間の表示 | 宅建業者が一団の宅地又は建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示するときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)及び(12)により道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。 |
徒歩○分 | 目的地まで80メートルを1分として計算された時間で、信号待ちなどの時間は含まれていない。 |
取引態様 | 不動産広告における宅地建物取引業者の立場のこと。 不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。 |
な
2項道路 | 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。市街地内にある幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定し、建築基準法上の道路とみなしたもの。つまり現行の建築基準法の規定では、(都市計画区域において)敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建築が建てられないことになっているが、法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定である。 |
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媒介契約 | 宅地建物取引に関する法律用語の一つ。「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味。宅地建物取引業法では宅地・建物の売買・交換に関して宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けた際にその依頼者との間で締結する契約が媒介契約とされている。 |
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ハイツ | アパートの呼称として使用される名称。特にプレハブ工法の2階建て共同住宅を指していることが多い。 |
バリアフリー | 日常生活を営む上で、高齢者や身体障害者などの行動の妨げとなる障壁(バリア)をなくすことで、住宅においては室内の段差をなくしたり、廊下や出入口の幅に十分なゆとりを持たせるなど、高齢者や障害のある人でも生活しやすい空間にすることを指す。段差解消、手摺りやエレベーターの設置などがあるが、物理的なもののほか制度的・心理的障害の排除を含むこともある。とくにバリアフリー住宅と言う場合、フラットな床、車椅子が通れる廊下幅、浴槽のまたぎ高さの抑制、要所の手摺りなどを備えたものを指す。現在はハートビル法によりマンションの共用部もバリアフリー対応型が増加。 |
バルコニー/ベランダ | 建物の壁面から突き出した床の部分をいう。バルコニーやベランダは、マンションの場合共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。またマンションの各住戸の所有者は、バルコニーやベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。一般的にベランダは屋根付、バルコニーは屋根なし。 |
表示登記 | 不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記を言う。 土地については所在、地番、地目、地籍(同法78条)、建物については素材、家屋番号、種類、構造、床面積など(同法91条)が表示される。 |
フローリング | 木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」という。洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。フローリングには、単層フローリング(一枚の厚い天然木単板を多数敷き詰めたもの)と、複合フローリング(単板を重ねて表面に天然木単板を接着した板材を多数敷き詰めたもの)の2種類がある。フローリング素材は掃除がしやすくダニの心配がない等の利点があるが、マンションでは下階へ音が伝わりやすくなるため、これを克服するには、フローリングとクッション材を複合した商品(複層フローリング)を使用することが有効である。 |
保証金 | 保証金とは、貸しビル業界の取引用語であり、元来はビルの建築協力金として発生し、預託を受けたビルオーナーは10年保証据え置きの後11年目から年利2%付利の上、10年間でテナントへ均等返金するというような方式であり、昭和48年頃までのビルに多い。これは準金銭消費賃借契約と解される。しかしながら最近の保証金は実質にはテナントの退去時まで据え置かれる敷金扱いのものがほとんどである。また敷金とはビル賃貸借契約に付随し、テナントが賃料などの支払い債務の担保としてオーナーに対し提供するものでビル退去時まで据え置かれる。 |
保存登記 | 狭義には不動産先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる。 |
ま
マンション | 3階以上で鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物のこと。日本におけるマンションは、一般的には鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。ただし賃貸共同住宅の場合には、PC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。 |
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みなし道路 | 建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に計画区域内の場合には、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路としてみなした道路を指す。 |
ミングル | 友人同士が同じ部屋にある別々の1室に、それぞれ賃貸契約を結び、居室以外を共同で使用する契約形態。 |
メゾネット | マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のことを「メゾネット」という。ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段があるため立体的な居住空間を与える。 |
めやす賃料 | めやす賃料とは賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。
※敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。 |
木造 | 柱・梁・小屋組等構造上主要な部分のほとんどが、木材、木質材料(構造用修正材、構造用合板、パーティクルボード等)で構成される構造のことであり、骨組みの組み立て方からみると軸組式と壁式に大別される。軸組式の木構造は柱と梁を用いて骨組みを構成する構造方法であり代表的なものは、在来木造構法、集成材構造である。壁式の木構造は壁と床とで構成される構造方法であり、枠組壁工法、パネル式の木材プレハブ構造などに代表される。 |
モデルルーム | 不動産業者や住宅メーカーが自社の住宅を住宅展示場や展覧会等に展示したり、分譲地内に建設した戸建住宅やマンションで販売促進や自社住宅のPRとして使用されるものをいう。展示用・PR用に建築・使用される戸建住宅をモデルハウスといい、マンションに限らず戸建住宅において室内を重点にした住宅展示やPR用に設計建築された部屋をモデルルームと呼んでいる。 |
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ユニットバス | 防水性の高いプラスチックなどで、床、壁、天井などを一体成型した浴室のこと。 |
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容積率 | 建築物延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とそのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内または準都市計画区域内においては、用途地域の種別及び前面道路の幅員により、その最高限度が制限される。[容積率(%)=延べ面積/敷地面積×100]。前面道路の幅員が12m未満の場合には、用途地域によって限度が規定されている。 |
用途地域 | 都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層居住専用地域など12種類がある。 |
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ルーフバルコニー | マンションなどで階下の部屋の屋根部分を利用したバルコニーのこと。通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。 |
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礼金 | 不動産の賃貸借において当事者間で授受される金銭の一つで、入居するときに家主に対して支払われる金銭の名称。地域の習慣により、不動産の賃貸借契約に際し、賃借人から賃貸人に支払われる一時金の一種である。 通常は返還を要しないものとされ、賃料の前払い的性格を有する。また、賃貸借の契約期間が長期で、譲渡又は転貸を認める契約条件の場合は権利の譲渡的性格を帯びているものがある。このように、礼金の性格については、賃料の前払、借地権設定の対価等と様々な考え方があり、必ずしもはっきりとはしていない。 |
連帯保証 | 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証人も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。 |
ロフト | 部屋の一部を2層式にした上部のスペースのことで、本来の意味は、屋根裏部屋、倉庫などの上階のことであるが、住宅の屋根裏を物置等に利用するスペースを指す用語としても定着してきている。切妻屋根のマンション最上階住戸などにも採用されている。 |