不動産にかかわる税金
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用しています。
ただし土地については、特例により平成33年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。
土地・住宅 | 非住宅 |
3% | 4% |
住宅にかかわる課税標準の特例
下記に該当する住宅を取得したときは、住宅の課税標準から一定額を控除することができます。
新築住宅を取得した場合 | 課税標準から1200万円まで控除 |
既存住宅を取得した場合 | 築年数により350万円~1200万円まで控除 |
※新築の長期優良住宅を取得した場合は、1300万円が控除されます。
※住宅等の床面積は50㎡(15.13坪)以上240㎡(72.6坪)以下である必要があります。
住宅用土地に係わる軽減措置の特例
前記の特例に該当する住宅の敷地となる土地を取得した場合は、次のA、Bのいずれか多い金額が土地の取得に係わる税額から控除されます。
A 150万円×3%=45000円
B 土地1㎡当たりの価格×2分の1×住宅床面積の2倍×3%
※住宅床面積は、2倍分を含め200㎡が限度となります。
登録免許税
登録免許税は、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをするときに課せられる税金です。
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
所有権保存登記 | 不動産評価額 | 0.4% |
所有権移転登記 | 不動産評価額 | 1.5% |
抵当権設定 | 債権金額 | 0.4% |
仮登記 | 不動産評価額 | 1.0% |
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
所有権保存登記 | 家屋の評価額 | 0.15% |
所有権移転登記 | 家屋の評価額 | 0.3% |
抵当権設定 | 債権金額 | 0.1% |
※認定長期優良住宅または認定低炭素住宅は、所有権保存登記の税率が0.1%に軽減されます。
※適用条件として床面積が50㎡以上である必要があります。
※新築または取得後1年以内に登記をする必要があります。
相続にかかわる所有権移転登記の免税
1.土地を相続した者が、所有権の移転登記を受けないまま死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とする所有権移転登記をする場合は免税とする。
2.個人が所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合でその土地の価格が10万円以下であるときは、所有権移転登記を免税とする。
固定資産税
標準税率 | 1.4% |
区分 | 軽減の内容 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 価格の6分の1を課税標準とする |
一般用住宅用地(200㎡を超える部分) | 価格の3分の1を課税標準とする |
新築建物 | 3年間、税額が2分の1になる(120㎡まで) |
※特定空き家等(放置することが不適切な状態にある空き家等)にかかわる土地はこの特例の対象になりません。
相続税
相続税の基礎控除額計算式
基礎控除額=定額控除額(3000万円)+法定相続人比例控除額(一人あたり600万円)×法定相続人の数
法定相続分に応ずる各相続金額 | 税率 | 速算控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
配偶者の税額軽減
配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次のA、Bのうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
A.1億6000万円
B.配偶者の法定相続分相当額
相続配偶者 | 法定相続分 |
子がいる場合 | 2分の1 |
子がいない場合 | 3分の2 |
子も父母もいない場合 | 4分の3 |
相続時精算課税制度
財産の生前贈与を受けた場合は、贈与時に贈与税をいったん支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税から、すでに支払った贈与税を控除することができます。
贈与と相続を通じて納税するもので、贈与者ごとに通常の贈与税と相続時精算課税制度のどちらかを選択して適用することができます。贈与財産の種類・金額・贈与回数には制限がありません。
適用要件
1.60歳以上の贈与者から20歳以上(ともに贈与年1月1日の満年齢)の子、または孫が受贈したものであること。
2.本制度を選択する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対してその旨の届出書を贈与税の申告書に添付すること。
税額の計算
1.本制度の選択をした場合は他の財産と区別して贈与税を支払いますが、本制度にかかわる贈与税は、贈与財産の価格の合計から、複数年にわたり利用できる2500万円(非課税枠)を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。ただし、本制度を選択すると、暦年課税制度の基礎控除(110万円)の適用はありません。
2.本制度を選択した場合の相続税は、本制度にかかわる贈与財産(贈与時の価格)と相続財産を合算して通常の方法で計算した相続税から、すでに支払った贈与税相当分を控除します。その際、贈与税額から控除しきれない場合は還付が受けられます。
相続時精算課税制度
平成33年12月31日までに、自己の居住の用に供する一定の家屋または増改築等をするための資金の贈与を受けた場合は、贈与者の年齢に関係なく相続時精算課税制度を適用することができます。
適用要件
1.贈与者から20歳以上(贈与年の1月1日の満年齢)の子または孫が受贈した住宅取得等資金であること
2.取得または新築する住宅、その敷地の取得資金の贈与を受ける場合、その翌年3月15日までに居住の用に供したとき、または居住の用に供すると見込まれるとき
3.取得または新築する住宅の床面積が50㎡(15.13坪)以上であること
4.既存住宅においては、取得日時点で築年数が20年以内であること。それを超える場合は地震にたいする一定の安全基準に適合していること
5.増改築等の場合は、当該増改築等の工事費用が100万円以上であること。増改築後の床面積が50㎡以上であること。その他の要件を満たすこと。
贈与税
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に親族の他、第三者を含む個人から贈与を受けた財産価格を合計し、その合計額から基礎控除110万円を控除した残額に応じて下記の税率を乗じて計算します。
贈与税の速算表
税額=基礎控除(110万円)後の課税価格×税率-速算控除額
基礎控除後の課税価格 | 税率(特例税率) | 速算控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20%(15%) | 25万円(10万円) |
400万円超600万円以下 | 30%(20%) | 65万円(30万円) |
600万円超1000万円以下 | 40%(30%) | 125万円(90万円) |
1000万円超1500万円以下 | 45%(40%) | 175万円(190万円) |
1500万円超3000万円以下 | 50%(45%の税率) | 250万円(265万円) |
3000万円超4500万円以下 | 55%(50%) | 400万円(415万円) |
4500万円超 | (55%) | (640万円) |
※特例税率:20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者が、平成33年12月31日までにその直系尊属から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、一定の非課税限度額までは贈与税が課されません。ただし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)を取得し、居住の用に供するか、遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれる必要があります。
住宅用家屋にかかわる契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1500万円 | 1000万円 |
平成28年1月1日から平成32年3月31日 | 1200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日から平成33年3月31日 | 1000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日から平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除をすることができます。
控除要件
1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われること
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では、一生に一度しか適用を受けることができません。