-茨城県の表示登記・開発・測量-東ヶ崎土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記を専門的に行う国家資格です。
不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行い、その登記の申請手続きについて代理するのが主な職種です。
土地がどのような形状をしていてどのくらい面積があるのか、建物がどこに建っていてどういった種類で床面積はどのくらいなのか、
といったことを調査し、法務局に登録(登記)するのが土地家屋調査士の主な仕事です。(これを表示登記といいます)
ちなみに、その土地や建物の所有者が誰であるかを法務局に登録(登記)するのが司法書士です。(これを権利登記といいます)
土地や建物の見えるところを調べる専門家が土地家屋調査士、土地や建物が誰の持ち物なのかの専門家が司法書士です。
終戦直後の昭和25年、土地家屋台帳の取扱いが税務署から法務局に移管される際に、申請手続き等を代理する国家資格として土地家屋調査士は誕生しました。
現在、全国に1万8千人程度、茨城県においては380人程が土地家屋調査士として登録されています。
土地家屋調査士は合格率6~7%の国家試験を突破し(国家試験としては難関な部類だと思います)、各地域の土地家屋調査士会に所属しなければ名乗ることができません。
土地家屋調査士は各地域の法務局に必ず名前が掲載されていますので詐称することはできませんし、不正をおこなえば法務省から懲戒処分を受けて登録を抹消されます。
使命・公正・研鑽をもってして、土地家屋調査士は日々の職務をおこなっています。安心して土地家屋調査士に仕事をご依頼ください。
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土地家屋調査士の業務
1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量
2.不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理
3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続についての代理
4.筆界特定の手続についての代理
土地家屋調査士法という法律によって土地家屋調査士が行う業務は定められており、それらが上記の記載事項となります。
土地家屋調査士以外のものが上記のような業務をおこなった場合、土地家屋調査士法違反となり、刑事罰の対象となります。
よく聞かれるのが「土地家屋調査士」と「測量士」の違いです。
どちらも測量を主業務としており、似たようなものじゃないのか、と思われる方も多いかと思いますが、その本質的な立ち位置はまったく異なります。
土地家屋調査士を管轄するのは法務省となります。一方、測量士を管轄するのは「国土交通省国土地理院」です。
国土地理院が管轄する基本測量および公共測量は測量士による独占業務となっています。
不動産登記を管轄するのは法務省であり、法務省に属する行政機関である法務局です。
不動産登記に関する業務は法務省管轄下にある土地家屋調査士の独占業務であり、国土地理院管轄である測量士がおこなうことはできません。
不動産登記に関する業務は土地家屋調査士に依頼するようにしてください。
こんなときに土地家屋調査士の出番です
土地の売買をするとき
土地の売買をするためには、事前にその土地の境界が確定されていることがとても重要です。土地の境界があやふやなままではどこまでが売買される土地なのかがわかりませんし、万が一隣地の方と境界問題が発生した場合、その土地を有効活用することが難しくなります。
土地の境界をきちんと決めることで、どこからどこまでが売買される土地なのかが明確になりますし、隣地の方との境界トラブルがおきていないことを証明することにより、土地を購入される方の安心へと繋がります。
また、所有されている土地をすべて売るのではなく、一部だけを売る場合、もしくはいくつかに区分けして売る場合には土地分筆登記を行う必要があります。
分筆登記の申請は土地家屋調査士しかできません。
境界の専門家である土地家屋調査士が境界を明確にすることで、土地の売買取引を円滑におこなうことができます。
建物を新築したとき
建物を新築しても、そのままでは建物がだれの持ち物なのかわからないままです。自らが建物の持ち主であることを明確にするためには、建物の登記識別情報(権利証)を法務局に発行してもらう必要がありますが、そのためにはまず建物の表題登記の申請をしないといけません。
土地家屋調査士が建物の表題部登記をすることによって、どの土地にどのような建物が建っているかが法務局に登記されます。
建物の表題部登記の代理人は土地家屋調査士しか出来ません。建物を新築された際には、土地家屋調査士に登記を依頼してください。
建物を増築したとき
リフォームしたとき
増築によって床面積が増えた場合は必ず建物表題部の変更登記が必要ですが、リフォームのときに屋根を葺きなおしたことで屋根の種類が変わった場合など、リフォームのビフォーアフターによっては建物表題部の変更登記が必要となることがあります。
どういった場合に変更登記が必要になるのかを知りたい方は、土地家屋調査士にご相談ください。
車庫や物置を建てたとき
居宅の敷地内に物置や車庫・ガレージ等を建てた場合、その物置のつくりや設置状況によっては、登記が必要となります。登記が必要な建物かどうか気になるという方は、土地家屋調査士にご相談ください。
利用状況を変更したとき
事務所として利用していた建物を店舗に替えた、農地として利用していた土地を駐車場にした、といった風に利用状況を替えた場合、土地地目変更登記もしくは建物表題部の変更登記が必要になります。特に農地に関しては、登記をしないまま放置すると後々大変なことになりかねません。利用状況を替えたときは、土地家屋調査士にご連絡ください。
土地を相続することになったとき
土地を相続するときに、複数人の相続人が土地を区分けして相続することになったとき、土地家屋調査士による分筆登記が必要なことがあります。土地家屋調査士が境界の専門家としてきちんとした境界を定めることで、将来に禍根を残す可能性を少なくすることができます。
お隣との境界がわからなくなったとき
お隣との境界がわからないままでは、将来なにかあったときトラブルとなる可能性があります。土地境界の専門家である土地家屋調査士がお互いの土地境界を確定させることで、未来の安心へと繋がります。
金融機関から借り入れをするとき
銀行等の金融機関から多額の金額を借り入れするとき、金融機関から担保の提供を求められることがあります。そのとき、担保資産の現状と登記が異なっていたり、そもそも未登記のままであったりした場合には、金融機関側で登記を更正するように指示されます。金融機関は登記物件に抵当権をかけることによって担保としているので、きちんとした登記がなされていないと担保としての価値が下がってしまい、困ってしまいます。
金融機関に登記をきちんした状況にして欲しいと言われたがよくわからない、といった場合には、土地家屋調査士にお問い合わせください。
土地家屋調査士の主な取扱業務
土地に関する登記
土地分筆登記
一筆の土地を複数の地番に分割する登記です。
土地の一部を使用して建物を新築したいとき、土地の一部だけを売却したいとき、相続が発生した土地を複数人で分けて相続するとき等に行います。
弊社では、土地売買・相続に関して、表示登記以外にも提携している税理士・司法書士・行政書士を加えた総合的なアドバイスやプランを用意できます。是非、気軽にご相談いただけたらと思います。
標準料金 50,000円+境界確定測量費用(確定済時は境界確認測量費用および分筆杭設置費用)
土地地目変更登記
宅地ではなかったところに建物を新築したとき、農地を転用したとき等に必要な登記となります。特に農地に関しましては所有権の移動が制限されていますので、地目変更をせずに放置すると後々トラブルになりかねません。農地転用をされた際には必ず地目変更登記を行ってください。
標準料金 40,000円
土地表題登記(払い下げ申請)
新たに地番が生じる土地において行う登記です。日本の居住地において新たに土地が隆起することはまずないでしょうから、一般的には国有地や水路・道路等で地番がついていない土地の払い下げをうけるときに必要となります。払い下げが可能であるかどうか行政庁との相談を含めておこないますので、払い下げ申請をご希望される土地がありましたら、お気軽にご相談ください。
標準料金 50,000円+境界確定測量費用+(払い下げ申請費用)
土地合筆登記
隣り合った土地が複数の筆数に分かれていて煩わしい場合に行う登記です。
同一所有者、同一地目、抵当権等がある場合は同一番号であることが前提ですので、合筆登記を行うことができない場合があります。
標準料金 50,000円
土地地積更正登記
土地境界確定、土地分筆登記等を目的として測量を行ったとき、登記簿上の面積と大きく異なると申請が必要となります。
地域によって数値が異なりますが、許容内の誤差であれば必要ありません。
土地地積更正登記に関しましては、測量後でないと必要かどうかがわかりませんので、測量をおこなう際にはご了承ください。
標準料金 40,000円+境界確定測量費用+(地図訂正費用)
建物に関する登記
建物表題登記
新しく建物を新築したとき、以前に建てたけど未登記のままの建物に必要な登記となります。
登記をすることによって、高いお金を支払ってつくった建物の所有権が誰の者なのかが、確たるものになります。未登記のままにしてしまいますと、いざ建物を売却しようとしたとき、もしくは相続が発生したときに、トラブルがおきる可能性があります。相続後でも未登記建物の表題登記をおこなうことは出来ますが、相続に関する書類がすべて必要になるため、とても手間がかかります。建物を建てられた際には、たとえ銀行等からの借り入れがなくても、引き渡し直後に登記をおこなうのが望ましいです。住宅の場合、建物の完成から1年を過ぎてしまいますと、保存登記時の登録免許税の軽減措置がうけられなくなりますので、できうる限り新築時に表題登記をご依頼ください。
標準料金 80,000円
建物表題部変更登記
現に登記済の建物を増築したり、付属建物(物置等)を新築した場合、必要な登記となります。付属建物を取り壊した際も、建物表題部変更登記となります。
登記の際、工事会社の工事完了引渡証明書(実印押印と共に印鑑証明書を添付)、工事の際支払った領収書等の原本が必要になりますので、工事業者の方のご協力が必要となるのが一般的です。
その他の書類として役所の固定資産課税証明書の添付が一般的ですので、固定資産税のお支払い状況がわかる書類も必要となります。
増築される前でしたら、建築確認申請も弊社で行えますので、気軽にお問い合わせください。
料金 お問い合わせください
建物滅失登記
建物を取り壊した場合、建物が火事等の災害に見舞われて壊れてしまった場合に必要な登記となります。
滅失登記をおこなわないと、固定資産台帳に建物が表記されたままで、固定資産税を余計に払ってしまうなんてことにもなりかねません。
古い建物を相続したけど誰も住んでいないので取り壊した等の場合は、相続人の一人から登記の申請をすることができます。
標準料金 35,000円
その他の業務
土地境界確定測量
依頼された土地および周辺を測量し、依頼者の土地と隣接した土地を所有されている方、その土地と接している道路・水路を管理している行政庁との間で境界確定を行います。
境界が未確定の土地売買をするとき、境界未確定の土地を分筆するとき等に必要となります。
不動産売買をお考えの際には、土地売買仲介と併せてご相談いただくことも可能です。
料金 お問い合わせください
土地現況測量
建物を建築するにあたってどのような土地形状なのか確認したい、売却においてどの程度の面積なのか確認したい、そういった際に土地の測量を行います。
設計業務・確認申請業務を併せてご依頼いただいた際には、設計業務に内包しております。
測量業務・設計業務を同時におこなえるのが弊社の強みです。
料金 お問い合わせください
料金について
土地家屋調査士が行う業務は、どうしても内容や物件の状況によって、金額が大きく変わってしまいます。
それは、業務内容によっては依頼者ご自身だけではなく、隣接地をお持ちの方々や役所等にも協力して頂く必要があるからです。
ですから、金額や期間に関しましては、資料等をお持ちいただいて調査したあとに、概算のお見積もりを提出するように致しております。
弊社は安かろう悪かろうという仕事はしておりませんし、当然ですが他よりぼったくるようなマネもしておりません。
見積もりは基本無料ですので、ご気軽にご相談ください。
納期について
ご依頼者様のご協力だけで業務ができるものに関しましては、発注から納期まで2~3週間程度の期間をいただいています。
建物表題登記(すべての書類が揃っている場合)や土地地目変更登記などが該当します。
しかし、土地分筆登記等の測量や立会が絡む業務に関しましては、正確な期間をお伝えすることは難しいことをあらかじめご了承下さい。
測量は現況や天候に左右されることがありますし、立会に関しましては、隣地の方や官公庁のご協力の程度に大きく左右されます。
およその期間として基本的には1ヶ月から2ヶ月程度いただいておりますが、状況によっては長期化することもあります。
そのような場合でもこちらからのホウレンソウは極力欠かさないように致しますので、ご理解をお願い致します。
対応地域
事務所が水戸市にありますので、基本的には茨城県での業務が主域となりますが、近県なら対応可能です。
宇都宮市を主として栃木県で業務を行ったこともありますし、福島県いわき市での業務経験もございますので、まずはご相談いただければと思います。
(妻の実家が新潟県上越市なので、上越市での業務経験もあります。)
主な業務対応地域(その他の地域はご相談ください)
水戸市 ひたちなか市 日立市 那珂市 つくば市 土浦市 かすみがうら市 阿見町 美浦村 石岡市 小美玉市 笠間市
筑西市 桜川市 常陸太田市 常陸大宮市 鹿嶋市 行方市 鉾田市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 高萩市 北茨城市